一般社団法人フェムケア教育協会

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フェムケアサロンを開業するまでの流れ

開業や副業を考えている方へ。国家資格が不要だからこそ、順番と準備が大切です。

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監修:一般社団法人フェムケア教育協会 代表理事 小林幸子

フェムケアのサロンを開くには、何が必要ですか?

フェムケアのサロン開業に国家資格は不要です。必要なのは、身体の仕組みと安全な手技を学ぶこと、使う商材を決めること、施術できる場所(自宅の一室・既存サロンの一角・レンタルサロンなど)を用意すること、そして料金・メニュー・お客様への説明の仕方を整えることです。当協会のセラピスト養成コース(3日間)は、このうち知識・手技・カウンセリング・商材の部分を対面で学ぶコースです。開業後の売上や収入を約束するものではありません。

開業までの7ステップ

学ぶ

身体の仕組み・安全な手技・カウンセリング。座学だけでなく対面の実技で

商材を決める

化粧品として届出されたフェムケア専用の商材を使う。仕入先と価格を確認

場所を決める

自宅の一室/既存サロンの一角/レンタルサロン。完全個室が前提

メニューと料金

施術時間・内容・料金・回数券の設計(法律の制約は下記)

届出・保険

開業届(個人事業)・賠償責任保険への加入を検討

説明の仕方

効果を断定しない・医療との線引き・特商法の表記

お客様に知ってもらう

既存のお客様への案内・SNS・紹介。お話会から始める方法も

開業前に知っておく法律

  • 薬機法。化粧品を使う施術で「治る」「改善」「美白」などの効能は言えない
  • 景品表示法。「No.1」「必ず」など根拠のない表現、他店との比較はできない
  • 特定商取引法。1か月を超え、かつ5万円を超える回数券や継続契約は「特定継続的役務提供」の規制対象になりうる。契約書面・クーリングオフの対応が必要
  • 医師法。診断・治療にあたる行為はできない。腟内に器具を入れる行為などは行わない

詳しくは サロンで使ってよい言葉・ダメな言葉。個別の判断は行政書士・弁護士など専門家に確認してください。

既存サロンに加える場合

脱毛・よもぎ蒸し・痩身・フェイシャルなどのサロンでは、既存のお客様に対して「デリケートゾーンのケア」を追加メニューとして案内する形が入口になります。高額な機器を導入しなくても、手技と商材で始められるのがフェムケアの特徴です。

当協会の講座でカバーする範囲

ステップ講座で学べるご自身で行う
学ぶ座学・実技・カウンセリング(3日間・対面)—
商材商材の使い方・選び方仕入れの契約
場所・料金メニュー設計の考え方物件・料金の決定
説明の仕方伝えてよいこと・いけないこと自店の表記の作成
集客お話会の考え方(セミナー講師コース)実際の集客

当協会は、開業後の売上・収入・集客を保証しません。仕事の紹介も行っていません。

FAQ

よくある質問

未経験でも開業できますか?

法律上の資格は不要です。ただし人の身体に触れる仕事なので、身体の仕組みと安全な手技を対面で学んでから始めることをすすめます。

自宅で開業できますか?

できます。完全個室と、施術ベッド・洗浄設備・プライバシーへの配慮が必要です。賃貸の場合は契約上の制限も確認してください。

開業にいくらかかりますか?

場所と機器の有無で大きく変わるため、一概には言えません。手技と商材で始める場合、高額な機器は必須ではありません。

講座を受けたら、すぐ営業できますか?

修了後はサロンのメニューとして提供できます。届出・保険・表記の整備はご自身で行っていただきます。

※記事の内容は公式テキストと公開情報を元にした下書きです。公開前に代表理事の監修を受けます。

サロンで施術できるようになる

座学と実技とカウンセリングを3日間・対面で。修了後はサロンのメニューとして提供できます。

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